大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(し)8 決定

主 文

本件抗告はいづれもこれを棄却する。

理 由

本件抗告の理由は別紙記載のとおりである。

本件抗告申立事件記録、及びこれに添附された福島地方裁判所平支部における被

告人A等に対する騒擾等(被告人B同Cに対しては銃砲等所持禁止令違反)被告事

件記録中昭和二七年三月一〇日の公判調書抄本及び同年一二月一〇日公判調書謄本

によれば、右被告事件担当の裁判長裁判官D、裁判官E、裁判官Fが、昭和二七年

一二月八日平市警察署長及び平地区警察署長の主催する料亭における懇親会に招待

されて出席し、酒食を共にした事実、及び、平市警察署が所論のとおり、前記被告

事件の当事者的立場にあり、同警察署警視Gが同被告事件の証人として検察官から

申請され採否留保中のものであるが、右Gも亦右酒席に列していた事実を認めるこ

とができる。しかし、本件抗告事件記録に徴すれば、右懇親会は、同地方において

年末恒例として行われて来たものであつて、主催者も平市警察署だけではなく、平

地区警察署との共同主催にかゝり、これに招待を受けて出席会合したものも、前記

三裁判官だけではなく、福島地方裁判所平支部の各裁判官及び検察庁関係者七名、

新聞放送関係者一七名であつた事実も亦明らかである。してみれば前記三裁判官が

官民合同の右懇親会に出席したのは、単に同地方における恒例に従つたものと認め

られ、これを以つて直ちに同裁判官等に不公平な裁判をする虞があるとは認められ

ない。果して然らば、右三裁判官に不公平な裁判をする虞はないとして抗告人等の

抗告を棄却した原決定は正当であり、右三裁判官が不公平の裁判をする虞があるこ

とを前提として原決定の違憲を主張する本件抗告の理由は、すべてその前提を欠き

採用することはできない。よつて刑訴四三四条四二六条に従つて主文のとおり決定

する。

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この裁判は裁判官全員の一致した意見によるものである。

昭和二八年三月六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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